大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和63年(レ)9号 判決 1989年9月27日

控訴人(附帯被控訴人) 伊藤三郎

被控訴人(附帯控訴人) 中井利江

右訴訟代理人弁護士 柴田敏之

同 澤口秀則

同 湯山孝弘

主文

一、控訴人(附帯被控訴人)の控訴及び被控訴人(附帯控訴人)の附帯控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。

1. 被控訴人(附帯控訴人)は、控訴人(附帯被控訴人)に対し、金一〇四万〇五八五円及び内金九万五二二七円に対する昭和六二年一二月二九日から支払ずみまで年三割の割合による金員を支払え。

2. 控訴人(附帯被控訴人)が当審で拡張したその余の請求を棄却する。

二、訴訟費用は、第一、二審を通じてこれを二分し、その一を控訴人(附帯被控訴人)の、その余を被控訴人(附帯控訴人)の各負担とする。

三、この判決は、第一項の1に限り仮に執行することができる。

事実

第一、当事者の求めた裁判

(控訴事件について)

一、控訴人(附帯被控訴人。以下「控訴人」という。)

1. 原判決を次のとおり変更する。

被控訴人(附帯控訴人。以下「被控訴人」という。)は、控訴人に対し、二一三万七八八四円及びこれに対する昭和六二年一二月一日から支払ずみまで年三割の割合による金員を支払え。

2. 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

3. 1につき仮執行の宣言

二、被控訴人

1. 控訴人の控訴及び当審で拡張した請求を棄却する。

2. 控訴費用は、控訴人の負担とする。

(附帯控訴について)

一、被控訴人

1. 原判決中被控訴人敗訴部分を取り消す。

2. 控訴人の請求を棄却する。

3. 訴訟費用は、第一、二審とも控訴人の負担とする。

二、控訴人

1. 被控訴人の附帯控訴を棄却する。

2. 附帯控訴費用は、被控訴人の負担とする。

第二、当事者の主張

一、請求原因

1. 控訴人は、昭和五二年三月七日、被控訴人に対し、一八万円を次の約定で貸し渡した(以下、この貸借を「本件消費貸借」という。)。

(一)  弁済期 昭和五三年五月末日

(二)  利息 日歩一〇銭

昭和五二年三月から毎月末日限り既経過分を支払う。

(三)  遅延損害金 日歩一〇銭

(四)  特約

(1) 被控訴人は、利息の支払を一回でも遅滞したときは、当然に期限の利益を失い、元金及び未払利息の全額を直ちに支払う。

(2) 被控訴人が遅延損害金を一年以上支払わないときは、以後毎月末日現在において一年を経過した分について、当然に元本に組み入れる(以下、この特約を「本件重利特約」という。)。

2. ところが、被控訴人は、昭和五二年三月三一日に支払うべき利息の支払をしなかった。

3. よって、控訴人は、被控訴人に対し、本件消費貸借に基づき、本件重利特約に従い別紙計算書記載のとおり利息制限法所定の範囲内の年三割又は三割六分の割合による遅延損害金を組み入れた昭和六二年一二月一日現在の新元本二三四万一八一九円のうちいまだ支払のない二一三万七八八四円及びこれに対する右同日から支払ずみまで同法所定の範囲内の年三割の割合による遅延損害金の支払を求める。

二、請求原因に対する認否

1. 請求原因1の事実は否認する。

仮に本件消費貸借が成立したとしても、これに使用されている金銭消費貸借契約証書には、あらかじめ遅延損害金の重利についての条項が印刷されているうえに、本件消費貸借の貸借期間は一年強というごく短期のものであり、その間の利息については重利の定めがないため、債務者である被控訴人か契約締結に際し本件重利特約の存在について全く意識しないような形態となっている。

したがって、本件重利特約については控訴人と被控訴人との間に真の合意があったとは到底いうことができず、本件重利特約は、いわゆる例文条項として、その効力が認められないというべきである。

2. 請求原因2の事実は、認める。

三、抗弁

1.(商事消滅時効)

(一)  控訴人は、本件消費貸借当時貸金業を営んでいたから、本件消費貸借による貸付行為は、その営業のためにするもので、控訴人の商行為に該当する。

(二)  そして、本件消費貸借の弁済期である昭和五三年五月三一日から既に五年を経過したから、本件消費貸借上の債務は時効により消滅した。

(三)  被控訴人は、本訴において、右消滅時効を援用する。

2.(利息制限法及び公序良俗違反)

本件重利特約のように、元本に組み入れられる遅延損害金の利率が年三割又は三割六分と高率で、長期間経過後の最終的な債務総額の当初の元本に対する増加率が利息制限法による規制をはるかに凌駕するものとなるような内容を有する重利の特約の効力を認めるときは、債務者が現実に借り受けた金額と返還すべき金額との格差を一定の限度に規制しようとする同法の精神は没却されることになるから、本件重利特約は、同法及び公序良俗(民法九〇条)に違反し、無効というべきである。

3.(権利失効)

また、控訴人は、貸金業を営む者であるから、商事消滅時効制度の趣旨との均衡を考えると、債権を行使し得る昭和五二年四月一日から九年を経過した後に訴訟提起に及ぶことは、権利失効の原則により許されないものというべきである。

4.(権利濫用)

控訴人の本訴請求は、約一〇年の間本件消費貸借についてなんら債権を行使しないで放置し、その間本件重利特約により元本を当初の元本の十数倍と甚だしく高額に膨れ上がらせておき、債権が時効により消滅する直前に至って、右膨れ上がった元利金の全額を請求するものであり、権利濫用の典型例ともいうべきものであって、許されない。

5.(弁済)

被控訴人は、昭和六二年一二月二八日、控訴人に対し、本件原判決で支払を命じられた本件消費貸借上の債務の弁済として、訴訟費用一〇万円の外に、次のとおり八二万三九六一円を支払った。

(一)  元本一八万円及びこれに対する昭和五二年三月八日から同年五月三一日まで日歩四銭一厘の割合による利息六二七三円の合計一八万六二七三円

(二)  元本一八万円に対する昭和五二年六月一日から昭和五三年五月三一日まで日歩四銭一厘の割合による利息二万六九三七円

(三)  元本一八万円に対する昭和五三年六月一日から昭和六二年一二月二八日まで日歩九銭七厘の割合による遅延損害金六一万〇七五一円(四捨五入)

四、抗弁に対する認否

1. 抗弁1は、(一)のうち控訴人が本件消費貸借当時貸金業を営んでいたことは認め、その主張は争う。

2. 同2、3の主張は、争う。

3. 同4のうち、控訴人が約一〇年の間なんら債権を行使せずに放置していたことは否認し、その主張は争う。

4. 同5のうち、被控訴人が昭和六二年一二月二八日控訴人に対して訴訟費用一〇万円の外八二万三九六一円を支払ったことは認め、被控訴人が右の金員を支払う際充当の指定をしたことは否認する。

本件重利特約に従い発生後一年を経過した遅延損害金を毎月末日ごとに元本に組み入れて算出した昭和六二年一二月一日当時の新元本は別紙計算書記載のとおり二三四万一八一九円、同日当時の元本未組入れ遅延損害金は同計算書記載のとおり六二万〇〇二六円であるので、控訴人は、昭和六三年一月五日、被控訴人に対し、訴訟費用一〇万円以外の前記弁済金を次のとおり充当する旨の通知をした。

(一)  未組入れの遅延損害金 六二万〇〇二六円

(二)  新元本の一部 二〇万三九三五円

それゆえ、控訴人は、本訴において、前記新元本二三四万一八一九円から右弁済のあった二〇万三九三五円を差し引いた残元本二一三万七八八四円及びこれに対する昭和六二年一二月一日から支払ずみまで年三割の割合による遅延損害金の支払を求めているものである。

五、再抗弁(時効の中断)

被控訴人は、昭和五八年三月一〇日、控訴人に対し、本件消費貸借上の債務を承認した。

六、再抗弁に対する認否

再抗弁事実は、否認する。

第三、証拠関係<省略>

理由

一、請求原因について

1. 請求原因1の事実について

(一)  鑑定人早崎寛の鑑定の結果によれば、甲第一号証(金銭消費貸借契約証書)の末尾の連帯債務者欄に記載されている被控訴人の旧姓名の「小金井利江」名下の指印は被控訴人の右手示指により顕出されたものと認められ、右事実及び原審における控訴人本人尋問の結果によれば、甲第一号証は真正に成立したものと推認することができる。そして、右甲第一号証及び原審における控訴人本人尋問の結果によれば、控訴人と被控訴人との間で本件消費貸借が成立したこと(請求原因1)を認めることができる。

被控訴人は、原審における本人尋問において、甲第一号証の金銭消費貸借契約証書に署名、押印又は指印した覚えはなく、昭和六二年三月に控訴人から本件消費貸借上の債務について支払を求めるはがきが来て初めて控訴人の名を知った旨供述するが、被控訴人は、他方において、同本人尋問において、甲第一号証の連帯債務者欄の被控訴人名下の印影が被控訴人の印章により顕出されたものであることを認めていること、及び前記認定のとおり甲第一号証の連帯債務者欄の被控訴人名下の指印が被控訴人の右手示指の指紋と符合することに照らし、被控訴人の右供述は信用することができない。そして、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

(二)  さらに、被控訴人は、本件重利特約は例文条項として効力を否定すべきであると主張する。そして、前掲甲第一号証によれば、金銭消費貸借証書の各条項は、貸付金額、弁済期並びに利息の利率及び支払日以外は本件重利特約を含めすべて印刷文字で記載されていることが認められるが、前記のとおり甲第一号証が真正に成立したものと認められる以上、特段の事情がない限り、一応その記載どおりの約定の合意が成立したものと認定すべきであり、被控訴人の主張する事実のみをもってしては、いまだ右のように記載された各条項の中から本件重利率特約の条項のみを取り上げて例文規定にすぎないと断じることはできないものというべく、被控訴人の右主張は採用することができない。

2. 請求原因2の事実は、当事者間に争いがない。

二、抗弁1(商事消滅時効)について

控訴人が貸金業者であることは当事者間に争いがないが、貸金業者であるというだけでは商人であるとはいえず、貸金業者が行う貸付行為自体も当然に商行為とはいえないから、控訴人の本件消費貸借による貸付行為が商行為に該当することを前提とする被控訴人の抗弁1は、その余の点について判断するまでもなく、失当である。

三、抗弁2(利息制限法及び公序良俗違反)について

被控訴人は、本件重利特約が利息制限法及び公序良俗に違反して無効であると主張するが、利息であれ遅延損害金であれ重利特約自体は一般には有効と解すべきところ、本重利特約は、毎月末日にその時点で発生後一年を経過している遅延損害金を元本に組み入れることとしているため、毎月末日における元本組入れ遅延損害金とこれを新元本として更に発生する遅延損害金との合算額は、当初の元本との関係において、一年につき利息制限法所定の制限利率をもって計算した額の範囲内にとどまるから、利息制限法一条、四条の趣旨に違反するところはなく、本件重利特約をもって、直ちに利息制限法又は公序良俗に違反するものということはできない。

四、抗弁3(権利失効)について

被控訴人は、また、商事消滅時効との均衡から、債権を行使し得る時から九年を経過した後に訴訟提起に及ぶことは、権利失効の原則により許されないと主張するが、貸金業を営む控訴人が行った本件消費貸借について商事消滅時効の成立を認める余地がないことは前述のとおりであり、本件消費貸借については一〇年の時効期間が認められるのであるから、その経過前に控訴人の債権が一切行使し得なくなるとする理由はなく、被控訴人の抗弁3は失当である。

五、抗弁4(権利濫用)について

本件重利特約は、前記のように、毎月末日に発生後一年を経過した遅延損害金を順次元本に組み入れるという内容のものであって、元本が完済されるまで元本組入れが継続し、期間の経過に伴い元本額が累増し、債務者である被控訴人の負担する債務も増大して、別紙計算書記載のとおり僅か一八万円の当初借入れ元本が一〇年間で十数倍の二三四万円余りに達し、被控訴人は、当初予想もしなかったような巨額の債務を負担する結果となるものである。したがって、権利の行使は信義に従い誠実にこれをなすことを要することにかんがみれば、右のような結果となるおそれのある本件重利特約を含む本件消費貸借をした債権者である控訴人としては、権利行使を妨げる特段の事情のない限り、相当な期間内に債権の回収に努めるべき信義則上の義務があり、右特段の事情もないのに右相当な期間を経過したときは、もはや本件重利特約により遅延損害金の元本組入れをすることは許されないものというべきである。

しかして、本件のような元本一八万円という小口の貸金については、控訴人が債権を行使し得る時が到来した後速やかに訴訟外での請求を尽くし、それで目的を達することができない場合には速やかに訴えの提起又は支払命令の申立てに及んでいれば、右債権を行使し得る時から遅くとも五年以内には確定判決等の債務名義を得て、強制執行等により債権の回収をすることができたものというべきである。ところが、控訴人が本件について被控訴人に対して支払命令の申立てをしたのは被控訴人が利息の支払を怠り期限の利益を喪失した昭和五二年三月三一日から一〇年近くを経過した昭和六二年二月二一日であることが当裁判所に顕著であり、しかも、この間控訴人が本件消費貸借による債権の回収のため訴えの提起又は支払命令の申立てをすることを妨げるような特段の事情の存した事実も認められない。かえって、本件消費貸借の当初の元本自体は少額であるのに比し、これが本件重利特約により期間の経過に伴い極めて高額なものに累増してゆき、控訴人は、労せずして多額の利益を得ることができること、さらに、控訴人が本件について支払命令の申立てをしたのが消滅時効の期間経過直前の昭和六二年二月二四日であることと併せ考慮すれば、控訴人が右のように一〇年近くも訴えの提起も支払命令の申立てもしないでいたのは、これを速やかに回収するよりも、消滅時効の期間経過直前まで債権回収をできるだけ遅らせ、本件重利特約による遅延損害金の元本組入れを継続することにより、被控訴人に対する債権額をできるだけ増大させた方が得策であるとのと判断に基づくものと推認することができる。

以上見てきたところによれば、控訴人が被控訴人が利息の支払を怠り期限の利益を喪失した昭和五二年三月三一日から五年を経過した後の昭和五七年四月一日以降も本件重利特約により遅延損害金の元本組入れを継続することは、権利の濫用として許されないものというべきである。そうすると、控訴人は、被控訴人に対し、昭和五七年四月一日当時の新元本五五万一一〇六円(別紙計算書参照)、同日までに発生していていまだ元本に組み入れられていない昭和五六年四月一日から昭和五七年三月三一日までの遅延損害金一七万一八三二円(右同)及び同年四月一日以降の右新元本に対する利息制限法所定の範囲内の年三割六分(単利)の割合による遅延損害金の限度で支払を求めることができるにとどまるものと解すべきである。

したがって、被控訴人の抗弁4は、右の限度において理由がある。

六、抗弁5(弁済)について

被控訴人が昭和六二年一二月二八日控訴人に対して訴訟費用名目の一〇万円の外に本件消費貸借上の債務の弁済として八二万三九六一円を支払ったことは、当事者間に争いがない。

そして、弁論の全趣旨によれば、控訴人は、原審において、自ら元本及び利息・損害金の一部として一八万六二七三円及び元本一八万円に対する昭和五二年六月一日から支払ずみまで日歩九銭七厘の割合による遅延損害金の支払を請求し、原判決は、右請求の一部である一八万六二七三円並びに元本一八万円に対する昭和五二年六月一日から昭和五三年五月三一日まで一〇〇円につき一日四銭一厘の割合による利息及び同年六月一日から支払ずみまで一〇〇円につき一日九銭七厘の割合による遅延損害金の支払を命じ、被控訴人は、これをうけて、右判決で支払を命じられた右金員合計八二万三九六一円を訴訟費用分一〇万円と合わせて控訴人に支払い、控訴人は、これを受領したことが認められる。してみると、被控訴人の右弁済は、控訴人が原審において被控訴人に対して請求し、原審が被控訴人に対して給付を命じた利息、遅延損害金及び元本への弁済として、それぞれに充当されて有効であり、控訴人としてももはや別異の充当を主張することはできないものと解するのが相当である(もっとも、右のうち原判決が昭和五二年四月一日から昭和五三年五月三一日までの利息として支払を命じた部分は、被控訴人は昭和五二年三月三一日に支払うべき利息の支払を怠り、同日限り期限の利益を喪失したのであるから、その実質は遅延損害金であるというべきであり、これに対する被控訴人の弁済金も、右期間の遅延損害金に充当されたものというべきである。)。

そうすると、被控訴人の右弁済金八二万三九六一円のうち元本一八万円並びにこれに対する昭和五二年四月一日から昭和五三年五月三一日までの日歩四銭一厘の割合による利息三万一四三九円及び同年六月一日から昭和五七年三月三一日までの日歩九銭七厘の割合による遅延損害金二四万四四四〇円の合計四五万五八七九円に対するものは、右元本、利息及び遅延損害金がいずれも前記同年四月一日当時の新元本五五万一一〇六円の一部をなすものであるから、いずれもその弁済に、前記弁済金のうち右同日から昭和六二年一二月二八日までの右同利率の遅延損害金三六万六三一一円に対するものは、昭和五七年四月一日当時の未組入れ遅延損害金一七万一八三二円及び右当時の新元本五五万一一〇六円に対する右同日から昭和六二年一二月二八日までの年三割六分の割合による遅延損害金一一三万九八三七円の一部一九万四四七九円の弁済にそれぞれ充当され、右各新元本及び遅延損害金は右の限度で消滅したというべきであるから、被控訴人の抗弁5は、右の限度で理由がある(なお、被控訴人が昭和五二年三月八日から同月三一日までの日歩四銭一厘の割合による利息の弁済として支払った一七七一円については、控訴人は当審で右利息の請求を減縮しているから、右利息に対する支払は、当審での請求に対する抗弁とならない。)。

七、よって、控訴人の本件請求(当審における拡張分を含む。)は、残元本九万五二二七円と昭和六二年一二月二八日までの遅延損害金の残金九四万五三五八円との合計一〇四万〇五八五円及び右残元本に対する同月二九日から支払ずみまで年三割の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があり、その余は理由がなく、控訴人の本件控訴及び被控訴人の附帯控訴は、それぞれ右の限度において理由があるから、本件控訴及び附帯控訴に基づき、原判決を主文第一項のとおり変更することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九六条、八九条、九二条本文を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 石井健吾 裁判官 木下秀樹 徳田園惠)

<以下省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例